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新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては素晴らしい新春をお迎えのこととお慶び申しあげます。 また、旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。 L&P司法書士法人は、本年も「より適切な法的サービス」をご提供させて 頂くべく研鑽・努力を重ねてまいります。ホームページ(L&P通信)におき ましても、より一層お役に立つ情報を発信させて頂くと共に、当法人の活動を わかりやすくお伝えしてまいります。信頼度No1を目指して、常に進歩・進化 していくL&P司法書士法人にご期待下さい。 本年もなお一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。 敬 具 平成23年1月 L&P司法書士法人 代表 司法書士 永 田 功
7 死亡保険金の請求
お亡くなりになられた方が生命保険(死亡保険)に加入していた場合、保険の受取人が保険金を受け取るためには、生命保険会社に対し保険金の受け取りを請求しなければなりません。死亡保険金の受け取り請求に必要な書類は保険会社によって様々ですが、一般的には、「保険証券」「受取人の戸籍抄本」「受取人の印鑑証明書」「被保険者(亡くなった方)の「住民票除票や除籍抄本」「死亡証明書」が必要となるようです。(基本的には、保険会社ごとに決められた様式に基づいて請求する必要がありますので、事前に保険会社に確認してから書類の準備を始められることをおすすめします。) 保険金の受け取りには期限があり、保険法では「保険給付を請求する権利は、3年間おこなわないときは時効によって消滅する」旨の規定が置かれています(保険法95条)。また、普通保険約款では時効に関する規定を設け、「3年間請求が無い場合には消滅する」旨が定められています。従って、死亡保険金の受け取りは、保険法上も約款上も3年で時効にかかってしまうことになるのです。 では、被保険者の死亡から3年を経過した死亡保険金は受け取ることが出来ないのでしょうか? そもそも、時効の(法律的な)効果は、時間の経過だけで生じるものではなく、時効によって利益を受ける者(このケースでは「保険会社」)が、時効の利益を受けることを意思表示して(この意思表示を「時効の援用」といいます)初めて効果が生じることになるのです。また、通常保険会社では、死亡・満期などのように保険金請求権が発生していることが明らかなものについて「時効の援用」を行なうことは無いようです。 従って、「3年以上前にお亡くなりになった方の保険証券が、突然見つかった!」というような場合にも、あきらめることなく、保険会社に問い合わせ、保険金の受け取りを請求されることをおすすめします。 【死亡保険金の請求】 1 請求時期 : 原則として、被保険者の死亡から3年以内 2 請 求 先 : 生命保険会社 3 請 求 者 : 保険金の受取人(受取人の指定の無い場合は「法定相続人」) 4 必要書類 : 死亡保険金請求書(保険会社指定のもの) (例) 保険証券 受取人の戸籍抄本 受取人の印鑑証明書 被保険者(亡くなった方)の住民票除票や除籍抄本 死亡証明書(保険会社指定のもの) ※ 保険会社によって取り扱いが異なりますので、まずは保険会社に直接お問い合わせ下さい。 ※ L&P司法書士法人 では、相続に関するあらゆる手続に対して、弁護士や税理士をはじめとする各分野の専門家と協力体制を築き、ワンストップで皆様のサポートにあたらせて頂いております。 ホームページに戻る
6 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
「遺留分制度」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産について、一定の割合の承継を相続人に保障する制度です。例えば、夫が亡くなり(相続人は妻と子供1人)、生前に「子供に全財産を相続させる」という内容の遺言を残していたとしても、妻は一定の割合で遺産を承継する権利を保障されるという制度です。また、「遺留分制度」によって保障されている遺産を承継する権利のことを「遺留分」と呼び、相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・直系尊属・直系卑属)が遺留分を有することになります(民法1028条)。 尚、遺留分を有する相続人(=遺留分権者)に保障されている遺留分の割合は以下のとおりです(民法1028条1号・2号)。 【遺留分の割合】 ① 直系尊属(父・母・祖父・祖母など)のみが相続人である場合 → 被相続人の遺産の3分の1が遺留分 ② ①以外の場合(ア:直系卑属(子・孫など)のみが相続人である場合、 イ:直系卑属と配偶者が相続人である場合、 ウ:直系尊属と配偶者が相続人である場合、 エ:配偶者のみが相続人である場合) → 被相続人の遺産の2分の1が遺留分 被相続人が遺留分権者の遺留分を侵害する贈与や遺贈を行った場合には、遺留分権者である相続人は、受贈者(贈与を受け取った人)や 受遺者(遺言により財産を取得した人)に対し、遺留分を侵害している部分の贈与や遺贈の効力を奪い目的物を取り戻す(減殺する)ことが出来ます。この目的物の取り戻しの請求を「遺留分減殺請求」と呼ぶのです。 遺留分の減殺請求を行うに際しては、まず遺留分の算定の基礎となる相続財産の算定が必要です。この場合には、相続開始時に存在する財産だけでなく、相続開始前1年以内の贈与、それに当事者双方が遺留分権者に損害を加えることを知って贈与をしたものについては1年以上前のもの(民法1030条)の合計から、被相続人の債務の額を差し引いた額が遺留分の基礎となる相続財産の額ということになります(民法1029条)。ただし、相続人に対する贈与は、原則として全ての贈与が対象となります(民法1044条が準用する903条)※1。 ※1 民法903条では「相続人の中に、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは 生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時 において有した相続財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産 とみなす。」と規定しています。 こうして計算した額に自らの遺留分の割合(上記遺留分×法定相続分)を掛け合わせたものが、その人の遺留分ということになるのです。 また、減殺請求できる順序についても民法に規定されており、原則として、遺贈を先に減殺してから贈与を減殺しなければならず、贈与については、後の贈与から順次前の贈与に対して減殺すべきものとされています((民法1033条1035条)。 遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅するとされ、また相続開始の時から10年を経過した時も同じく消滅するとされています。(民法1042条)。遺留分減殺請求は、特に裁判所に訴えを起こしたりする必要はありませんが、時効で権利が消滅する前に請求したことを証明できるように、請求内容を書面に記載して「内容証明郵便」で送付することをおすすめします。 【遺留分減殺請求】 1 請求時期: 相続の開始 及び 減殺すべき贈与または遺贈があったことを 知った時から1年以内で、相続開始時から10年以内 2 請 求 先: 遺留分を侵害する財産を受け取った受贈者や受遺者 3 請 求 者: 遺留分権者 4 添付書類: な し 5 請求費用: な し (内容証明郵便による場合には、別途郵便代がかかります。) ※ L&P司法書士法人 では、相続に関するあらゆる手続に対して、弁護士や税理士をはじめとする各分野の専門家と協力体制を築き、ワンストップで皆様のサポートにあたらせて頂いております。 ホームページに戻る
5 相続税の申告と納付
相続人及び受遺者(遺言により財産を取得した人)は、原則として、お亡くなりになられた方(被相続人)の遺産 と 死亡前3年以内に行われた贈与 や 相続時精算課税に係る贈与財産の総額 から、被相続人にかかる債務・葬儀費用を差し引いた合計額(=課税価格)が、遺産に係る基礎控除の額を超える場合には、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。 したがって、課税価格が遺産に係る基礎控除の額以下である場合には、相続税の申告や納税を行う必要はありません。 また、相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続人および受遺者が共同して行わなければならないとされています。 【原則として相続税の申告が必要となる場合】 被相続人の遺産 (※1) + 被相続人が死亡前3年以内に行った贈与財産 + 相続時精算課税に係る贈与財産(※2) -(マイナス)被相続人にかかる債務・葬儀費用 = 課税価格 > 遺産にかかる基礎控除額 (※3) (※1)遺 産 1)遺産の範囲 遺産については、基本的に民法上の遺産(民法896条:被相続人の財産に属した 一切の権利義務。但し、被相続人の一身に属したものを除く。)と同義で、被相続 人が相続開始時において所有していた不動産・金銭・有価証券・その他の権利で、 金銭に見積もることができる全ての財産を言います。 但し、相続開始時において日本国内に住所を有しない人については、課税される 遺産の範囲が異なります。 2)みなし相続財産 被相続人の死亡に伴い支払われる退職金(死亡退職金)や生命保険金等は、相続 人固有の財産であり、正確には遺産ではありませんが、課税上においては相続財産 とみなして相続税の課税対象となります。このように、遺産ではないが相続税の課 税の対象となる財産のことを「みなし相続財産」と言います。 但し、生命保険金については、契約者・受取人など契約の形態や保険料の実質負 担者(契約者≒負担者など)により、相続税ではなく所得税や贈与税が課税される 場合もあります。 3)非課税財産 相続によって取得した財産であっても、以下①~③のものには、相続税はかかり ません。 ① 墓地・墓碑・仏壇・仏具など ② 生命保険金のうち500万円×法定相続人の数 ③ 死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数 (※上記「法定相続人の数」には相続放棄した者も含みますが、養子等には一定の 制限があります。「法定相続人」については(※4)参照。) (※2)相続時精算課税に係る贈与財産 相続時精算課税とは、相続時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなった ときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額 を基に計算した贈与税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって 納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、贈与者(=被相続人)から受けてい た贈与財産のことを「相続時精算課税に係る贈与財産」と言います。 (※3)遺産に係る基礎控除額 相続税の対象となる遺産の総額を計算する場合において、次の金額は控除することが できます。 基礎控除額 = 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数) (※上記「法定相続人の数」には相続放棄した者も含みますが、養子等には一定の制限 があります。「法定相続人」については(※4)参照。) (※4)法定相続人 法定相続人とは、民法(第887条以下)で定められた相続人のことで、その範囲は次の ように定められています。 【相続人の範囲】 被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者共に 相続人となります。 第1順位 被相続人の直系卑属(子供・孫など) → 子供も孫も存在する場合には、被相続人により近い世代の者(子供)が 優先して相続人となります。 第2順位 被相続人の直系尊属(父母・祖父母など) → 父母も祖父母も存在する場合には、被相続人により近い世代の者(父母) が優先して相続人となります。 → 第1順位の者が存在しない場合に相続人となります。 第3順位 被相続人の兄弟姉妹 → 兄弟姉妹が死亡している場合には、その子供が相続人となります。 → 第1順位・第2順位の者が共に存在しない場合に相続人となります。 【相続税の申告】 1 申告時期 : 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 2 申 告 先 : 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長 3 申 告 者 : 相続人および受遺者が共同して行う 4 添付書類:①相続税申告書 ②被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本 ③相続人等全員の戸籍謄本・戸籍附票の写し ④遺言書(遺言書がある場合) ⑤遺産分割協議書(印鑑証明書を添付したもの) ⑥財産(不動産・有価証券・現金・預貯金など)に関する証明書等 ⑦債務・葬儀費用に関する証明書・領収書等 ※ ⑥⑦については、財産・負債の性質により異なりますので詳しくは税務署等 での確認が必要です。 5 記 載 例 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h22.htm ↑ 国税庁のホームページにリンクしています ※ 相続税の申告については、上記にご紹介した以外にも様々な規定があり、非常に複雑 です。 実際の申告にあたっては、税理士など専門家にご相談されることをおすすめ します。 ※ L&P司法書士法人 では、相続に関するあらゆる手続に対して、弁護士や税理士をはじめとする各分野の専門家と協力体制を築き、ワンストップで皆様のサポートにあたらせて頂いております。 ホームページに戻る
今回は「被相続人の所得税の申告と納付」に関する情報です。
4 被相続人の所得税の申告と納付(所得税・消費税の準確定申告) お亡くなりになられた方(被相続人)が、個人事業を営んでいた(又は、賃貸用不動産を所有していた)等、確定申告を提出する義務のある方であった場合には、その相続人は、死亡した年の1月1日から死亡日までの被相続人の所得税について、死亡当時の納税地の税務署(税務署長)に確定申告書を提出し、納税しなければなりません。これを「所得税の準確定申告」といいます。 所得税の準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内(同日より前にその相続人が出国する場合には、その出国の時までに)に、原則として相続人全員の連名により行うべきものとされています。 また、確定申告書を提出する義務のある人が、その年の翌年1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に、確定申告書を提出しないで死亡してしまった場合には、その相続人は、前年分・本年分ともに、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内(同日より前にその相続人が出国する場合には、その出国の時までに)に、確定申告書を提出しなければなりません。 さらに、被相続人が事業者で消費税の納税義務がある場合には、その相続人は、その死亡した年の1月1日から死亡日までの消費税について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、課税資産の譲渡等にかかる消費税および地方消費税の確定申告書を死亡当時の納税地の税務署(税務署長)に確定申告書を提出し、納税しなければならないとされています。これを「消費税の準確定申告」と呼びます。 これら所得税・消費税の準確定申告においては、期限内(相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)に申告・納税しなかった場合には、延滞税等の負担が発生することになりますので期限には十分な注意が必要です。 ~ 附録情報(所得税の還付) ~ 被相続人が生前(所得が年金所得のみであるなど)確定申告の義務の無い方である場合には、準確定申告の義務は発生しませんが、生前の医療費等諸控除によって所得税の還付が可能な場合には、相続人は、死亡当時の納税地の税務署(税務署長)に対して準確定申告を行うことにより、被相続人が生前に納税した所得税について、還付を受けることが可能です。 【所得税の準確定申告】 1 申告時期 : 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 2 申 告 先 : 被相続人の死亡時の納税地の所轄税務署長 3 申 告 者 : 相続人全員 4 添付書類 : ① 所得税の準確定申告書(青色決算書等を含む) ② 死亡した者の所得税の確定申告書付表 5 記 載 例 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2007/index.htm ↑ 国税庁のホームページにリンクしています 【消費税の準確定申告】 1 申告時期 : 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 2 申 告 先 : 被相続人の死亡時の納税地の所轄税務署長 3 申 告 者 : 相続人全員 4 添付書類 : ① 消費税及び地方消費税の準確定申告書 ② 死亡した者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書 5 平成21年分消費税及び地方消費税の確定申告の手引き http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf ↑ 国税庁のホームページにリンクしています ※ L&P司法書士法人 では、相続に関するあらゆる手続に対して、弁護士や税理士をはじめとする各分野の専門家と協力体制を築き、ワンストップで皆様のサポートにあたらせて頂いております。 ホームページに戻る
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